子どもが大きくなったら自転車保険/事故で自己破産はしたくない

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免許更新時の講習で、実際に起こった子どもの自転車事故の状況や裁判所から支払い命令が下った賠償金額など、自転車に乗った子どもの事故に関することを教えて貰った。

「自分は自転車で事故なんて起こす訳が無いし、自分だけは自転車事故に巻き込まれることもない」と思って生活してきたが、自転車用のチャイルドシートに子どもを乗せて走った場合、子どもだけを自転車に載せた場合などを考えると「自転車事故は他人事」という根拠の無い自信は脆くも崩れ去ってしまった。

子どもの交通人身事故発生状況

子どもが幼稚園~小学校低学年の頃は「親の監視」と「子どもの不慣れ」によって、子どもが巻き込まれる事故の割合は歩行中の方が高くなります。しかしながら、小学校中学年~高学年になってくると「子どもの慣れ」を見た親の監視も弱くなり、子どもが自転車で出かける機会も増えることで自転車乗車中の事故の割合が高くなってしまいます。

 

子どもがケガをしてしまう事故

自転車に乗った子どもがケガをしてしまう事故は色々考えられます。

  • 自動車との接触
  • 自転車との接触
  • 歩行者との接触
  • 電信柱・ガードレールとの接触

これらは子どもの歩行中にも起こり得る事故です。親としては考えたくもありませんが、ケガの状態が酷ければ入院することもあるでしょう。最悪の場合、死に繋がる可能性まで…。

※自分用メモ:歩行中に自動車と接触した場合は、自転車保険の対象外になる場合もある

 

子どもがケガをさせてしまう事故

自転車に乗った子どもが相手にケガをさせてしまう事故の多くは、歩行者に接触したことで起こる事故です。

自転車事故の多くは出会い頭に起こる

自転車事故の多く(6割~7割)は交差点や左折時、右折時の出会い頭に起こります。これは大人子どもに限らずの話です。自転車の運転に慣れてきたことにより生まれる油断、事故なんてするはずが無いという思い込みが事故を起こしてしまいます。

 

子どもが起こした事故に対する親の責任

講習で紹介された兵庫の自転車事故

当時小学5年生(11歳)男児が運転する自転車が歩行中の女性(当時62歳)と接触する事故がありました。被害者女性は意識不明の状態が継続している事件において、平成25年7月4日、神戸地裁は、男児の母親に対し約9500万円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

※事故を受けて兵庫県は自転車を運転する人に対して自転車損害賠償保険(ひょうごのけんみん自転車保険等)への加入を義務付けることを条例で定めました。

 

子どもに対する親の監督責任は重い

民法714条の裏を返せば、子どもの行為によって他人に損害を与えてしまった場合でも、その子どもへの監督義務を怠らなかったことを証明することができれば、監護者は免責を受けることができる訳ですが、その証明は非常に難しく親の免責が認められることは殆どありません。

兵庫の自転車事故における9,500万円という賠償金額が被害者・加害者双方からみて妥当かどうかは別問題として、子どもに対する親の監督責任は非常に重いものとなっています。

[kanren]親の監督責任。アナタは逆の立場にたたされた時、同じ事が言えますか?

 

自転車の保険加入義務化への流れ

兵庫県、滋賀県、大阪府では既に自転車の保険加入が義務化されています。後を追う形で、京都府なども2017年度中の条例改正を目指しているようです。

 

本当に条例改正は周知されているのか?

大阪府在住ですが、講習を受けるまで自転車の保険加入が義務化されたことは知りませんでした。車移動か徒歩移動しかしないので自転車は所持していませんが、自転車を所持している人達(例えば盗難防止登録をしている人)には何かしらの方法で周知されているのか?と気になって友人知人に確認しましたが、義務化を知っていた割合は極めて低かったです。

 

自転車事故における加害者と被害者の現状

自転車事故における加害者と被害者の現状

 

兵庫の事件に対する言及はありませんでしたが、自転車保険への加入割合が低いこともあり自転車事故の多くは同じ結果を迎えると言っていました。

加害者は自己破産

裁判所から損害賠償を命じられた時、保険に入っていなければ貯蓄で賄うより他に方法はありません。10万円程度であれば支払いに応じることが出来る家庭も多いですが、100万, 200万, 500万と大きな金額になればなるほど、支払い能力をもった人は減っていきます。

結果、自己破産という手段を選ぶ人が多いということでした。

 

被害者は泣き寝入り

加害者側の自己破産により全てが免除される訳ではありませんが、被害者の多くは損害賠償額を満額貰えている訳では無いということでした。

お金で子どものケガが治ったり、子どもの命が戻ったりしないのは解っていますが、被害者に唯一残された誠意という部分すらもないことにされてしまう制度で本当によいのか?と思ってしまいます。

 

子どもが大きくなったら自転車保険に入ると決めた

「条例で加入義務を定めているから入る」ではありません。

子どもが事故にあってしまった場合の補償は勿論、子どもが事故をおこしてしまった場合に「保険の加入義務なんて知りませんでした、保険に入っていないから支払えません、自己破産するのでごめんなさい。」は流石に筋が通らないように思います。

 

そうならないためにも、子どもがもう少し大きくなって自転車に乗れるようになったら、月々200~400円程度で加入できる自転車保険には加入しておこうと思います。

※自分用メモ:自動車保険の特約、個人賠償責任保険などで対処できるケースもあるので難しいことは今度聞いてみる

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親として「子どもが事故にあわない、起こさないを願う」ことは当たり前。更に一歩進んで「子どもの万が一にも対応してあげられる準備」をすることができる親になりたいです。

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