主婦が開業届を出して個人事業主になると夫の扶養から無条件で外される

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上の子は運良く保育園に入ることができたけど、下の子は相変わらずの待機児童。妻の「働きに出たい」という願いに反して、働きに出られる状況ではない。

 

できることなら仕事がしたいという妻の意思を尊重して「それならば、せめて在宅ワーク」と考えていた矢先、事件が起きました。

扶養の範囲内で個人事業主になりたかった

個人事業主として活動している主婦の方、その他色々な人に相談した上で「扶養の範囲内で個人事業主として活動してもらう」が家族にとってのベストだと考えていました。

 

その最たる理由は「青色申告の65万円控除」で、旦那が副業で年間100万円稼いで所得税を納めるくらいなら、妻が個人事業主として年間100万円稼いで、青色控除後に所得税を納めれば良い。

 

自宅を職場とする個人事業主であれば経費も乗せやすいし良い事ずくめ。

そんな安易な発想で話を進めてきました。

 

ネックになったのは「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の違い

個人事業主として妻を開業させようと考えていた時点では、毎年行っている副業の確定申告に関する節税を兼ねてくらいの知識しか無かったんですよね。所謂、税法上の扶養しか考えていませんでした。

 

最終OKをもらうため訪れた、知り合いの税理士事務所で「社会保険上の扶養は確認した?」と聞かれたとき、最初は意味がわかりませんでした。

 

税扶養と社保扶養は全然ちがう

税理士の先生からは色々なことを教わりました。

  • 税法上の扶養と社会保険上の扶養では、収入要件や所得要件が違うということ。
  • 同じ社会保険でも加入している組合、協会毎に独自のルールがあるということ。
  • 役所と違ってマイナンバーの有効活用がされているということ。

それら全てを加味した上で、実行するべきは「加入している健康保険組合に、直接聞いてみるべき」だと言われました。

 

健康保険組合からの回答に驚愕

健康保険組合には、以下のように3つのケース毎に質問を送りました。

 

質問の内容

被保険者の妻(無職、扶養)が個人事業主として開業届、青色申告届けを出す場合、社会保険上で扶養の範囲とみなされる条件を教えてください。

 

以下、いずれのパターンでも扶養の範囲内となりますでしょうか?

※扶養条件を年間収入130万円以下と仮定

 

①[売上]で扶養条件を満たす場合

売上  :1,000,000円
経費  : 0円
———————
収入  :1,000,000円

 

②[売上] – [経費]で扶養条件を満たす場合

売上  :1,800,000円
経費  : -800,000円
———————
収入  :1,000,000円

 

③[売上] – [経費] – [青色控除]で扶養条件を満たす場合

売上  :2,000,000円
経費  : -350,000円
青色控除: -650,000円
———————
収入  :1,000,000円

 

返ってきた回答

主婦が開業届けを提出

税法上経費と認められているものであっても、社会保険上で経費として認められるとは限りません。また、当組合では経費として認める、認めないのリスト提供は行っておりません。

基本的には開業届を提出した時点で、旦那さんの扶養からは外れてもらっています。

 

子育て中の主婦に仕事させる気なさ過ぎワロタ

日本  :「子育てや介護をしながら働き続けられるよう、仕事と家庭を両立しやすい職場環境づくりを推進するなど、誰もが仕事と生活の調和が取れた働き方ができる社会の実現に向けて取り組んでいます。」

 

自治体 :「保育園を無償化します」

 

国民  :「待機児童で働きに出られないから在宅ワークします」

 

健保組合:「在宅ワークで開業するなら扶養から外れます」

 

私   :「子育て中の主婦は仕事するなと」

 

収入面だけで言えば、今までと変わらず私が副業を続ければ良いだけですが、事の発端が「働きに出たい」という妻の本音であり、そこから更に妥協してもらっての在宅ワーク。それすらできないとか、日本ワロタ。

※上記ルールは加入している健保組合毎に異なるので、主婦が開業届けを提出する場合は、事前に確認することをおすすめします。

 

残された手段は「旦那がサラリーマン+開業」しかない?

残された手段は、サラリーマンとして働いている私が個人事業主として開業届けを提出。妻を従業員として雇う。妻は給与所得になるので頭ごなしに社保扶養から外れますとは言われないはず。

 

流石に、これだけは私の一存で決められることではないので、税理士の先生、会社と相談したうえで、誰にも迷惑をかけないということであれば実行に移す予定です。

 

悪いことしてるわけじゃないのにね

今回の件に関しては、別に悪いことをしようってわけじゃないよね。

  • 待機児童だから子どもを預けられない。
  • 預けられないから仕事に出られない。
  • それでも仕事がしたいから家で仕事をする。
  • しかも正当に申請して税金を納めます。

 

家で仕事をするなら「開業届を出すのがルール」だから、出しても良いですか?に対して「開業届を出すなら社保扶養から外れます」は少々酷くないかな?

 

扶養から外れて、夫婦別々に保険料を支払って、結果的に家計がマイナスになるくらいなら、わざわざ仕事なんてしないよね。

 

あー、何か良い方法ないかな。